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会社や各種法人の設立・合併、役員変更や増資・減資などの登記を行っています。
また、電子定款にも対応しています。 |
会社設立登記
会社を設立するためには登記が必要になります。
手順としては、はじめに会社の商号・本店・役員等を決定して、定款を作成します。できあがった定款は公証人役場で認証手続を行ってもらいます。その後、資本金の払い込みをし、会社設立の登記を法務局に申請することになります。
役員変更登記
辞任・解任・死亡等により役員に変更が生じた場合や、役員の任期が満了した場合は役員変更登記を行います
商号変更登記・目的変更登記
会社の商号や事業目的をを変更する場合に行う登記です。
本店移転登記
会社の本店を移転する場合に行う登記です。
増資(減資)登記
資本金を増加(減少)させる場合に行う登記です。
解散登記・清算登記
会社を閉鎖するときには解散登記を行います。
解散登記を行っても、完全に会社が消滅するわけではなく清算会社となります。
清算の手続を終えた後、清算登記を行います。清算の登記を行うことで、会社が完全に消滅します。
電子定款の作成
電子定款認証による設立登記が可能になりました。
定款を従前の書面ではなく電子文書で作成することにより印紙税4万円が不要になります。
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