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測量を行うことによって、隣接者との境界がわからないとき、土地の面積を知りたいときなど、現状を明確に把握することができます。
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境界確定測量
隣接地所有者・官公署等の立会いを行い、境界について関係者方々に確認同意をしていただき、官公署の図面をもとに土地の境界を確定させる測量です。
官公署などで事前に行う資料調査と、実際に筆界確認のために行う測量に基づき境界確認書・測量図面を作成し、隣接地所有者皆様に取り交わしていただきます。確定した境界に基づき、コンクリート杭や金属プレートで永続的な境界標を埋設します。
この測量データを用いて土地を分筆したり地積更正をすることができますので、売買や相続による財産分与の際、この測量が必要になります。また、境界を確定することによって未然に紛争を防止することができます。
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現況測量
現況測量とは既存の境界標やブロック等を測り、対象土地の寸法・面積・高さを知りたいときにする測量です。 隣接地所有者との境界の立会いや確認などは行いません。
自己所有の土地に建物を新築する場合などにこの測量が必要になります。
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筆界特定制度
法務局の筆界特定登記官が、土地の所有者等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、 外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。
「筆界」とは?
土地が登記されたときにその土地の範囲を区画するものとして定められた線のことをいいます。 所有者間の合意等により変更することはできません。所有権の範囲の境界とは異なり、
筆界と所有権の範囲と一致することが多いのですが、一致していないこともあります。 この「筆界」を現地において特定することが筆界特定といわれるものです。
隣接土地所有者の立会いの協力が得られなかったり行方不明の場合や、筆界について争いがある場合などに有用な制度です。
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