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不動産登記とは私達の大切な財産である土地・建物がどこにあり、どのくらいの大きさがあるかといった物そのものの状況や、誰が持っていて、誰が担保をつけてお金を貸しているのかなどといった、その不動産に関わる人々の権利を登録して公開する制度です。
不動産登記を行うことで、私達が安心して土地・建物の取引を行うことが出来るようになります。

不動産登記が必要になる場合ケースは以下の場合などがあります。
(他にも登記が発生するケースがあります。詳しくはお問い合わせください。)
住宅ローン等で借入をした場合
担保に入れる不動産の登記簿にその借入内容を登記する手続きです。(抵当権設定登記)


住宅ローン等の借入の返済が終わった場合
登記簿に記載のある抵当権を抹消する登記を行います。(抵当権抹消登記)
   【抵当権抹消登記に必要書類】
      金融機関から交付された書類
      抵当権設定契約書・金融機関の委任状・代表者事項証明書(資格証明書)など
      認印

不動産を取得した場合
不動産を取得した場合には、第三者の所有物とならないように所有権移転登記(新築物件を取得した場合は所有権保存登記)が必要となります。

例えば以下の場合に所有権移転(保存)登記が必要になります
   売買により取得した場合
   贈与により取得した場合
   財産分与...「離婚」によって、不動産を、元夫(元妻)から元妻(元夫)へ分与するとき。

不動産の住所変更・氏名変更があった場合
登記簿に登記されている所有者の事項(住所・氏名)が変更した場合には、所有権登記名義人表示変更登記が必要となります。

土地・建物に関する登記

 土地の一部を売買する場合→→→分筆登記


 隣り合う2つの土地を1つにまとめて売買する場合→→→合筆登記


 土地の面積が登記簿と一致していない場合→→→地積更正登記


 田や畑を農地転用して建物を建てた場合→→→地目変更登記
    建築確認を受ける為に農業委員会へ農地転用許可をとりますが、その後建物が完成しましたら
    忘れずに地目変更登記をしましょう。 通常は建物表題登記と併せて申請します。

 建物を新築した場合→→→建物表題登記


 建物を取り壊した場合→→→建物滅失登記
    建物が取り壊されても、自動的に登記が抹消されることはありません。

 建物を増改築した場合→→→建物表題部変更登記