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平成12年から成年後見制度がスタートしました。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な場合、
そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。
このように判断能力の不十分な方々を法的に保護し、
安心して日常生活を送れるように支援するための制度が成年後見制度です。
当事務所では高齢者・障害者の方の財産管理や成年後見制度の利用についてのご相談、後見開始の申立、
任意後見契約の締結等の手続きのサポート等を行っています。
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簡易裁判所・地方裁判所に提出する書類
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見
法定後見制度は、家庭裁判所の審判によって成年後見を開始する制度です。
本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれて
おり、申立てをする際に選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等
(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理
して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意
を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消し
たりすることによって、本人を保護・支援します。
・後見→本人の判断能力が全くない場合。本人が一人で日常生活を送ることができない場合
自己の財産を管理・処分することが出来ない状態
・保佐→本人の判断能力が著しく不十分な場合
自己の財産を管理・処分するには、常に、援助が必要な状態
・補助→本人の判断能力が不十分な場合
自己の財産を、管理・処分するには援助が必要な場合がある(自分でできる場合も想定される)状態
任意後見
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、
将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ
代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について
代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおく制度です。
この制度を用いることによって将来、本人の判断能力が低下した時に、
本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
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