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依頼者に代わって各種裁判所提出書類の作成を行っております。
訴額や目的の価格に関係なく、司法書士は書類作成をすることが出来ます。
(なお、訴訟額140万円以下の簡易裁判所の訴訟手続きは司法書士が代理することができます。
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簡易裁判所・地方裁判所に提出する書類
訴状の作成...裁判をおこすとき
答弁書の作成...裁判をおこされたとき
調停申立書の作成...調停を申し立てたいとき
支払督促の書類
破産・個人債務者再生申立書類
強制執行に関する書類
仮差押・仮処分に関する書類
家庭裁判所に提出する書類の作成
成年後見に関する書類(後見・保佐・補助開始の申立、任意後見監督人選任)
相続放棄申述書
遺産分割調停に関する書類
自筆証書遺言の検認に関する書類
特別代理人の選任に関する書類
不在者財産管理人の選任に関する書類
相続財産管理人の選任に関する書類
特別縁故者に対する財産分与に関する書類
上記は一例です。他にも各種書類に対応しておりますのでご相談下さい。
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