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相続登記

不動産の所有者が死亡した場合には、その不動産の名義を相続人の名義に変更する相続登記を行います。
法定相続分による場合・遺産分割協議による場合・遺言書による場合があります。
法定相続分による相続

「法定相続分」とは、文字通り、民法で定まっている相続人、及びその相続持分のことです。

1.子と配偶者が相続人の場合
  子:1/2(子が複数いる場合、等分します)
  配偶者:1/2

2.父母と配偶者が相続人の場合
  父母:1/3(両者ご健在の場合、各1/6)
  配偶者:2/3

3.兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
  兄弟姉妹:1/4(複数いる場合、等分します)
  配偶者:3/4
遺産分割協議による相続

相続人全員で協議の上、相続する不動産の名義を特定の相続人に相続することができます。
遺言がない場合、または遺言で指示されていない場合の相続財産の配分は、法定相続人全員の協議で決めることができます。
遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成して法定相続人全員が署名し実印を押印します。
遺言について

遺言書に記載されている人に、不動産の名義を変更する方法もあります。
死亡した不動産の所有者が、生前に有効な遺言書を書いていることが必要です。

遺言は代表的なものには自筆証書遺言と公正証書遺言あります。

「自筆証書遺言」は
作成要件も少なく、遺言者が、遺言の全文・氏名・作成日を自書し、押印して作成します。
遺言書の保管者や発見者は、遺言者が死亡した場合、遅滞なく、家庭裁判所へ検認請求の手続きをします。 遺言実行は家庭裁判所で関係者立会のもと遺言書を開封・内容を確認することで有効になります。(これを「検認」といいます。)
検認済の自筆証書遺言をもって相続登記を行うことが可能になります。
「公正証書遺言」は
公証人役場において2人以上の証人の立ち会いのもとに作成します。
遺言内容を公証人に口述し、公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞 かせて遺言者と証人が筆記の正確なことを承認したらそれぞれ署名・押印し、 さらに公証人自身も以上の方式に従って作成したことを付記し、 署名・押印することによって作成します。

遺言実行時に検認の必要がなく、他の相続人の承諾を得なくても 遺言書記載の通り相続登記を行うことが可能です。

効力のある遺言書が何通もある場合は、遺言作成日付の最新の遺言書が遺言者の最終の意思として効力があります。 ただし、遺言の内容が抵触しない場合は、すべての遺言書が有効となります。 なお、遺言は、いつでも書き直したり、取り消したりすることができます。