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農地転用許可申請
農地転用とは、農地を住宅・工場・倉庫・道路・駐車場、山林などにすることです。
農地を宅地等に転用する場合には、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなくてはなりません。
登記上の地目が農地であれば、耕作されていなくても対象となります。
この申請を行うことは「農地法」で定められていますので、
許可を受けずに、農地から宅地等に転用した場合や、転用許可の事業計画どおりに転用していない場合等には、
法律に基づき工事の中止や現状回復命令、または厳しい罰則が課せられる場合があります。
農地の売買契約は農地転用の許可が得られなければ基本的には行う事が出来ません。
また、許可が得られないうちは登記をすることも出来ません。
(ただし知事の許可を条件とする、所有権移転の仮登記をすることはできます。)
農地転用許可は、転用する農地が市街化区域か市街化調整区域かによって手続が異なります。
○市街化区域内の農地の場合
都市計画法による市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に転用届書を提出すれば転用許可は不要になっています。
農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づいて市町村に設置されていて、農地法に基づく許可等の行政事務を行っている機関です。
市街化区域...既に市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を進める区域。
○市街化区域外の農地の場合
市街化区域外の農地については、転用の許可が必要です。(転用許可申請書を提出)
農用地区域内の農地は原則として、転用が認められません。
転用する場合は、農用地区域からの除外申請を行なう必要があります。
市街化調整区域...自然環境や農林漁業と調和した土地利用を図るために、市街化を抑制する区域です。
そのため、市街化調整区域内では農林漁業及び公共公益施設などの適用除外建築物や、市街化を促進するおそれがない建物等で、
開発・建築許可を受けたもの以外は、建築できません。
農地転用の手続は、どの様な目的で転用するかにより農地法4条と5条の手続に分かれています。
1、農地法4条の許可・届出
農家の方が自分の所有する農地を転用する場合は。
2、農地法5条の許可・届出
事業者等が農地を買ったり(所有権の移転)、借りたり(賃借等)して転用する場合。
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開発許可
開発行為とは主として建築物の建築または特定工作物の建築のように供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
都市計画区域または準都市計画区域内での一定規模以上の開発行為を行う者は事前に都道府県知事の許可が必要となります。
開発許可が必要となる開発行為
市街化区域...1,000u以上の開発行為
市街化調整区域...全ての開発行為
非線引都市計画区域...3,000u以上の開発行為
準都市計画区域...3,000u以上の開発行為
都市計画区域外...10,000u以上の開発行為
2. 開発許可基準
(1) 技術基準
用途地域等への適用、道路等公共空地の確保、排水施設、給水施設、地区計画等など各基準に適合しているかどうか。
(2) 立地基準
・ 市街化調整区域は、技術基準に加え、立地基準にも適合している必要があります(第2種特定工作物を除く)。
・ 日常生活に必要な物品販売等を営む店舗等の開発行為等。
・ 鉱物資源等の有効利用に関する開発行為等。
・ 農産物等の処理等に関する開発行為等、農林漁業活性化基盤施設に関する開発行為等。
・ 中小企業の事業の共同化等に関する開発行為等。
・ 既存工場に関連する工場施設の開発行為等。
・ 危険物の貯蔵等に関する開発行為等。(火薬類の貯蔵。施行令第29条の2)
・ 建築困難なもの等の開発行為等(ドライブイン、ガソリンスタンド。施行令第29条の3)
・ 地区計画または集落地区計画の区域内における開発行為等。
・ 市街化区域に隣近接した一定の集落のうち条例で指定する区域内で行うもの。
・ 市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域で行うことが困難または著しく不適当なもののうち、条例で定めるもの。
・ 上記に定めるもののほか、あらかじめ開発審査会の議を経たもの。
(3) 市街化調整区域に指定された際、自己の居住又は業務の用に供する目的で土地を所有し、又は土地の利用の権利を有していた者が、
区域指定から6ヶ月以内にその旨届出、その目的に従って、5年以内にその土地に建築又は建設するもの
(4) 市街化を促進する恐れがなく、かつ、市街化区域で建築することが困難又は不適当と認められるもの。なお、この場合には開発審査会の議を経なければならない。
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